公的介護保険制度 (こうてきかいごほけんせいど)とは
高齢者や介護を必要とする方を支える制度のこと。
この公的介護保険の制度を利用して、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5のいずれかの介護認定を受けている人は住宅改修の補助を受けられます。
手すりの取り付け、段差や傾斜の解消、滑り止め床材の変更、引き戸への取り替え、洋式便器への取替えや転落防止柵の設置などの事故防止と自立支援のための住宅改修が介護保険の対象となります。
介護保険を使っての工事費用の総額の上限は20万円で、そのうち本人負担は対象金額の1割ですが、支給を受けるには事前に市町村に申請をしなければいけません。