マンションなどの建物物で、躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分と、配管や受水槽、集合郵便受等の占有部分に属さない建物の付属物、そして規約により共有部分とされた物置・車庫等などの付属の建物、これら3つをあわせた部分を共用部分といいます。
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